【補助金】事業再構築補助金:事前着手申請の備忘録(2021年10月28日以降)

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事業再構築では機械設備やシステム等といった経費に事前着手申請を使用できます。

通常、交付決定前にかかった費用(前金など)は、補助対象費から除外されるのですが、事前に申請することで、補助金対象費とすることができる制度です。

他の補助金には事前着手制度がないものもございますので、混同されないようお気を付けください。

■原文:第4回公募における事前着手申請制度対応要領

■対象経費:事業再構築補助金公募要領(第5回) ※24~27P目をご確認ください

補助事業の開始(購入契約(発注)等)は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。

ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和 3 年 2 月 15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

事前着手申請制度とは

事前着手申請に必要なもの

申請に必要な事前準備は1点、GBizIDです。

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GBizIDプライムアカウントの登録

■登録方法:GビズID クイックマニュアル

登録時には「メールアドレス」「操作端末」「プリンター」「印鑑証明書」「登録申請書」「スマートフォン」が必要となります。

書類等に不備がない場合は、申請後およそ1週間でアカウントが発行されます。

デジタル庁

事前着手申請のやり方

10月28日より従来のメールからjGrantsによる申請に変更となりました。

既に承認済みの事業者様は改めて、jGrantsでの再申請は不要です。

申請書の事業計画に変更がある場合は、再度申請していただく必要があります。

■事前着手申請について:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php#dc4

■事前着手申請用URL :https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEAO

事前着手申請で入力するもの

①事前着手開始時期(2021年2月15日以降)
②従業員規模
③受付番号(すでに申請済みの場合:応募申請時の受付番号)

①新型コロナウイルスの影響を受けている事業の概要(300文字以内)
②事業計画の概要(300文字以内)
③新型コロナウイルス影響の長期化による事業活動への影響(300文字以内)
④事業開始が遅れた場合に生じる影響(300文字以内)

上記の通り4カ所、300文字以内で記載する項目がございます。

③では事業活動の影響と対応方針の記載が求められます。

④は事業開始が遅れた場合(事前着手が無い場合)の具体的な損失と、算出根拠を示す必要がございます。

事前着手申請の送信と承認

記入後は【申請する】ボタンを押下し、入力内容を送信します。

申請後の修正はできませんので、お気を付けください。

また、時間経過で入力内容が消えることもありますので、一時保存しながら進めると入力内容が消えて呆然とすることもありません。

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事前着手申請が承認されると、このような事前着手承認が届きます。

こちらは採択後の申請でも必要な書類となりますので、保管を忘れずにお願い申し上げます。

参考:採択後の申請手順備忘録

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